8/18更新※第4弾(8/4~8/31)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

8/18更新

第4弾(8/4~8/31)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

※第5弾(9/1~9/12)は、別途申請が必要です。https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/5thkyoryokukin.html

◆重要なお知らせ

  • 令和3年8月20日から令和3年9月12日までの間、県内全域が緊急事態措置区域となりました。これに伴い、協力金の支給額が変更になりました。必ずご確認ください。(今回変更)
  • 令和3年8月19日から令和3年8月31日までの間、那珂川町に対しまん延防止等重点措置区域と同様の要請等(飲食店等では、終日、酒類の提供を行わないなど)が行われました。これに伴い、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。
  • 令和3年8月16日から令和3年8月31日までの間、茂木町がまん延防止等重点措置区域に追加されました。これに伴い、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。
  • 令和3年8月8日から令和3年8月31日までの間、下記の地域がまん延防止等重点措置区域に指定されました。これに伴い、協力金の対象期間、申請要件、支給額が変更になりました。必ずご確認ください。

  【まん延防止等重点措置区域】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町(8月16日追加)、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町

まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域
那珂川町

1   協力金の概要

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

協力期間 (変更後)
①令和3年8月2日(月曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全30日間
②令和3年8月4日(水曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全28日間

※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市については、8月2日から実施していただくこととしておりますが、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、4日から開始する店舗も対象とします。
③令和3年8月8日(日曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全24日間
※まん延防止等重点地域に指定されたことに伴い、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、8日から開始する店舗も対象とします。
※緊急事態措置の要請期間は8月20日(金曜日)20時から9月12日(日曜日)であり、措置終了(9月12日(日曜日))まで継続して御協力いただくようお願いいたします。なお、9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)分は第5弾として支給しますので、別途申請願います。詳しくは、第5弾協力金をご覧ください。
対象地域 (変更後)
対象期間①   宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市及び真岡市の7市
対象期間②   県内全域
対象期間③   県内全域
※ 対象地域の詳細は、「2  対象地域及び協力金支給額」をご確認ください。
対象店舗 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店等

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。

  • テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
    キッチンカー
  • 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
  • ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
  • 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
  • (8月8日から追加)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合   等
申請要件 以下の要件を全て満たす必要があります。

【全地域共通】

  • 対象地域内に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
  • 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月22日 令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
  • 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時から令和3年8月22日24時まで令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
  • 栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
  • 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
  • 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
  • 業種別ガイドラインを遵守すること。
  • その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
  • 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

【緊急事態措置区域・まん延防止等重点地域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】(今回変更)

  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
  • 飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
  • 要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。

【その他地域】

  • 酒類の提供は、11時から19時までの間とすること。
  • 要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。 

他詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html