1 協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 |
①【8月20日(金曜日)から新たに御協力いただく方】
令和3年8月20日(金曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全24日間②【第4弾協力金から継続して御協力いただく方】
令和3年9月1日(水曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全12日間
※第4弾を申請している方も、第5弾分は別途申請願います。 |
対象地域 |
県内全域 |
対象店舗 |
- 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等
- 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))
※食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けていないカラオケ店や利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。
※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない店舗は、協力金の支給対象とはなりません。
なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
キッチンカー
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
- 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
- (8月8日から追加)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等
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申請要件 |
以下の要件を全て満たす必要があります。
【共通】
- 対象地域内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者又は営業許可証を有していないカラオケ店であること。
- 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
- カラオケ設備の利用を行わないこと。
※これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。
- 要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。
- 栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
- 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
- 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
- 業種別ガイドラインを遵守すること。
- その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等】
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
- 対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
(酒類・カラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続することは可能ですが、協力金は支給されません。)
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その他詳しくは、以下のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/5thkyoryokukin.html