【新型コロナ事業者支援】大田原市新型コロナウイルス感染症対策支援事業

新型コロナ事業者支援】大田原市新型コロナウイルス感染症対策支援事業

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図るために必要な備品等の購入、施設の整備、システムの導入等を行う市内の事業者に対し補助金を交付します。

 なお、申請にあたり不明な点がある場合は、必ず申請前に商工観光課までご相談ください。

詳しくはこちら

https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2021051900017/

対象者

 以下の要件を全て満たす者

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(法人および個人事業主)
    中小企業基本法上の「中小企業者」について(中小企業庁ホームページ)
  2. 申請日時点において、市内の事業所で事業を営み、今後も市内で1年以上事業を継続する意思がある者
  3. 市税等に滞納がない者
  4. 大田原市暴力団排除条例(平成23年条23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っていない者

対象となる経費

A)備品等購入費

非接触型体温計・消毒液自動噴霧器・サーモグラフィーカメラ・空気清浄機・エアコン(除菌機能等付き)・サーキュレーター・加湿器・ビニールカーテン・消毒液手動ポンプ置台・消毒液足踏みタイプ台・飛沫防止対策用パーティション等

B)施設整備費

網戸、換気扇設置・トイレの自動水栓化・人感センサー照明・出入口ドアの自動化・手洗用蛇口の自動化等

C)システム導入費

セルフレジ、キャッシュレス決済システム、セルフオーダーシステム等

対象とならない経費

  1. 同一の補助対象経費として、国または県が交付する他の補助金の交付を受けている経費
  2. 当補助金の交付決定日より前に購入したものに係る経費
  3. マスク、消毒液等の消耗品費
  4. 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機など)の購入費
  5. 消毒・殺菌・滅菌などのサービスの提供を受ける費用
  6. サービス利用料やリース代等、継続してかかる費用
  7. 収入印紙代、配送料、振込手数料、保険料、飲食費
  8. 対象経費に係る消費税及び地方消費税

補助額

1事業所あたり上限50,000円(補助率10/10)

(注意)1,000円未満は切り捨てとなります。

申請期間

令和3年7月15日(木曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで

下記の書類を窓口に持参または郵送にて提出してください(当日消印有効)。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、可能な限り郵送での申請にご協力をお願いいたします。

(注意)予算上限に達し次第、受付を終了します。

(注意)交付決定日より前の支出は補助対象外となります。

補助対象期間

補助金交付決定日から令和3年11月30日(火曜日)まで

(注意)交付決定日より前の支出は補助対象外となります。

実績報告及び請求期限

令和3年12月28日(火曜日) 必着

事業完了後速やかに下記の書類ををご提出ください。

(注意)補助金は実績報告後のお支払いとなります。
(注意)提出書類の1及び3は補助金の交付決定通知書に同封してお送りいたします。

提出書類

  1. 実績報告書
  2. 実施事業計画(実績)書 実施事業計画(実績)書(様式第2号)[PDF:72.4KB] 実施事業計画(実績)書(様式第2号)[DOCX:22.5KB]
  3. 請求書
  4. 業者からの請求書の写し(明細が記載されたもの)
  5. 領収書または振込依頼書の写し
  6. 工事施工後または設置設備・備品等の写真
  7. 振込口座の通帳の写し
  8. 補助金交付決定通知書の写し
  9. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の写し)

提出先

商工観光課 商業振興係(市役所本庁舎4階)
TEL:0287-23-8709

お問い合わせ

商工観光課
所在地:本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697
商業振興係
TEL:0287-23-8709