台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害(令和元年十月十一日から同月
二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用す
べき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百七十一号)により指定された激甚災害をい
う。)による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)(以下「被災地域」と
いう。)において、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路
の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事
業を実施し、商工会・商工会議所の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業
の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部
を補助するものです。