栃木県版:新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

栃木県版の事業者への休業協力金(対象業種指定、休業期間指定有り:要確認)

の申請受付が始まりました。(受付期間は5月7日~6月30日まで)

https://tochigi-kyoryokukin.com/

 

【お問合せ】
栃木県
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金受付センター
電話:028-680-7145(5月1日(金曜日)午後1時に開設いたします)

 

 

【支給対象】
4月21日(火)から5月6日(水)まで休業した、県内で営業する事業者

(対象となる業種が決まっていますので、要確認)

【支 給 額】
1事業者 最大30万円
(1事業者当たり10万円。事業所を賃貸している場合は10万円を加算、複数事業所
を賃貸している場合はさらに10万円を加算)

※受付開始時期や申請方法等、詳細については、今後、県HP等により公表します。

栃木県ホームページへ≫

 

県の要請・協力期間(4/21~5/6の期間)すべて休業することが対象要件。

※確認方法は、休業期間が記載してある店頭ポスターやホームページの写真や写し等を準備してください。

ただ、空き巣被害も増えてきていますので、店舗内の整理等をしていただくなど、ご注意ください!!

 

栃木県のホームページから良くある質問Q&Aはこちら(随時更新)≫

 

【また、以下は県庁へ直接確認してみた事項です】
○質問(1)
例えば、休業要請の対象となっている「エステサロン」ですが、
1000㎡以下の場合、休業すれば、協力金の対象ということでしょうか?
 回答⇒対象になります。
○質問(2)
対象外となっている、美容室や鍼灸などは、自主休業しても、協力金は対象外ということでしょうか?
 回答⇒はい、対象外になります。
 但し、飲食店のみ、自主休業(休業)により対象となる。
 (時短で営業している場合は対象外
 テイクアウト・デリバリーのみ実施している場合は対象)
 ※店内で食べさせなければ対象となる模様
○質問(3)
スポーツクラブでも、例えばサッカークラブ・スクールなど屋外施設で行うものは、対象外ということでしょうか?
 回答⇒屋外で行うスポーツ施設については、基本的には対象外と考えられる。
 ただし、屋外スポーツの他にクラブハウスなどを所有し、屋内スポーツなどを休業した場合は対象となる。
○質問(4)
賃貸でも土地だけ借りている事業所があります。(建物は所有)
この場合も、+10万円となりますか?
 回答⇒建物の底地を借りているのであれば対象となります。
   例えば、駐車場だけを借りている場合ですと、対象外になります。
○質問(5)
 一法人(又は個人事業主)で、複数営業をしている場合。
 例①ラーメン店と焼き肉店を営業していて、片方が自粛する場合。(どちらも対象になる業態の場合)
 回答⇒対象となる
 例②ラーメン店と建設業を営む場合で、対象となるラーメン店を自粛する場合(片方が対象になる業態の場合)
 回答⇒対象となる

○質問(6)
例えば、対象外となっている「マッサージ」等の文言が入った屋号の事業所でも対象となりますか?
>⇒有資格者による治療行為でなければ対象になります。

※有資格の資格については国家資格(あん摩マッサージ指圧師)のみ。との事なので、その他の資格で営業されているところは対象となる想定です。

以上。