2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
申請受付期間2021年3月8日(月)~2021年5月31日(月)
★必ず、以下の国のホームページ概要をご確認ください。
<給付対象のポイント>
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。) - 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場
電話予約窓口
○申請に関する手順は、以下の通りです。
(手順1)まず、申請IDを取得する必要があります。→https://ichijishienkin.go.jp/
(手順2)その後に、申請ID及び申請電話番号をもとに、事前確認が必要となります。
※事前確認に必要な申請IDとは、一時支援金事務局から割り当てられたもので、自身で設定したIDとは異なります。
★大田原商工会議所では3月8日(月)より、以下の通り事前確認(本申請作業ではありません)の対応をさせていただきます。
◆大田原商工会議所会員事業所様への対応
→2021年3月1日までに入会された大田原商工会議所の会員事業所様は、お電話(大田原商工会議所)のみで事前確認の対応が可能です。(本申請作業ではありません)
◆非会員事業所様への対応
→大田原商工会議所の会員ではない(非会員事業所)方は、対面にての確認となり以下必要書類をご持参いただくことになりますので(完全予約制)、
確認書類省略するためには、顧問の士業がいる方は、顧問先(税理士・社会保険労務士等)や融資等の取引のある金融機関にご相談ください。
※なお、非会員事業所の方で旧大田原市内以外の方は、対応は致しかねますので、恐れ入りますが、営業されている地区内の登録確認機関へご相談ください。
(登録確認機関検索)https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
○非会員事業所の方の事前確認の面談に必要となる書類は以下の通りです。①~⑥必須です。
①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民記帳台帳カード等)
→個人事業主は原則ご本人様にお越しいただきます。
→法人は、本人確認書類の代表者が作成した委任状をもって可といたします。
(委任状は、委任内容・委任者・受任者が記載されたもので書式自由)
②法人のみ履歴事項全部証明書(法人でない方は不要です)
③収受日付印(若しくは受信通知書)の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
※収受日付印等がない場合は、「所得金額の証明書(納税証明書その2)」が必須
※確定申告義務がない場合は、住民税申告書の控えで確認
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」(WEBダウンロード)
※事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
(手順3)事前確認を受けた後に、ご自身によるインターネット申請(本申請)となります。
本申請に必要な書類や申請の仕方については、一時支援金ホームページをご確認ください。https://ichijishienkin.go.jp/
◆インターネット環境がない方は、以下のサポート会場へお問い合わせください(完全予約制)
○住所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 2-3-3
- ○電話予約窓口(オペレーター対応)8:30~19:00(土日・祝日含む全日) 0120-211-240
(手順4以降)国の審査→(確認)→振込→受領 の流れとなります。