事業主と従業員のための退職金制度で豊かでゆとりあるセカンドライフを。
小規模企業共済
事業主であるあなたが、事業をやめたり役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方は
- 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主及び会社お役員。一定規模以下の事業組合・協業組合の役員の方です。
- 一人で事業を営んでいる方、また、自由業の方も加入できます。
- 毎月の掛金は最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円刻み)で自由に選べます。
- 加入後増減ができ、また、前払いもできます。
加入すると税法上の特典があります
- 掛金は全額が所得税控除
掛金は全額が小規模企業共済掛金として、全額課税対象から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 - 共済金は退職所得扱い、または公的年金の雑所得扱い。
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
国の保証で安全確実・有利な制度
- 国の制度ですから安心です。
- 共済金は確実に支払われるしくみになっています。
- 共済金は国の国庫補助がつけられ有利です。
- 加入者はその掛金の範囲内で貸付が受けられます。
中小企業退職金共済制度
制度の特色
- 加入資格
常時従業員が300人以下、または資本金等の額が3億円以下(卸売業は100人以下または5千万円以下、サービス業は50人以下または5千万円以下)の企業が加入できます。
掛金は全額損金または必要経費に計上できます。 - 掛金の種類
- 5,000円~10,000円…1,000円刻み
- 12,000円~30,000円…2,000円刻み
特定退職金共済制度
制度の特色
- 加入資格
常用従業員数及び資本金額に関係なくすべての事業所が加入できます。 - 掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
- 掛金の種類
- 1,000円~30,000円…1,000刻み
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)